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第1条 当法人は、一般社団法人香川県診療放射線技師会と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。
第3条 当法人は、診療放射線技師の職業倫理を高揚すると共に、放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 当法人に次の会員を置く。
2 前項の(1)(2)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条 正会員又は協賛会員として入会する者は、理事会の定めるところの入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員又は協賛会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 正会員及び協賛会員は、理事会の定めるところの退会届に所定の事項を記入し理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会によって正会員の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
2 当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第11条 会員が第10条の規程により、その資格を喪失したときは、会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第13条 総会は次の事項について決議する。
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する他、必要がある場合に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に速やかに開催する。
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求すること ができる。
3 総会を招集するには、会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
第16条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条 総会においては、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第19条 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有さない。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条に規程する総会については出席したものとみなす。
2 代理人を選任する場合、当該会員又はその代理人は、代理権を証明する書面又は電磁的記録を提出しなければならない。
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2議事録には、議長及び出席した代表理事および出席した監事が記名押印しなければならない。
第22条 当法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長、7名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、別に定める役員選出規程に基づき総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。
第24条 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 当法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他 特殊の関係があってはならない。
第25条 当法人に顧問2名以内置くことができる。
2 顧問は理事会において、任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に答える。
第26条 理事は理事会を構成し、法令、及びこの定款に基づき、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、業務を執行し、総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
第27条 監事は次に掲げる業務を行う。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事は、再任されることができる。
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第30条 理事、顧問及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席しなければならない。ただし、議決に参加することはできない。
第32条 理事会は、この定款に別に規程するもののほか、次の職務を行う。
第33条 当法人に、常務理事会を置く。
2 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
3 常務理事会は、次の事項を議決する。
4 常務理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
第34条 理事会は、会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 会長は前項の規程による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 常務理事会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長又は各常務理事が常務理事会を招集する。
第35条 理事会及び常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事がこれに当たる。
第36条 理事会及び常務理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事若しくは常務理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
2 前項の規程にかかわらず、一般法人法第96条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。だたし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第37条 理事会及び常務理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 前条第2項に掲げる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示による決議の場合の議事録は、次に掲げる事項とする。
3 議事録には、出席した代表理事および出席した監事が記名押印しなければならない。
第38条 当法人は、会員又は第三者に基金の拠出を求めることができるものとする。
第39条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て会長が別に定める基金に関する規程によるものとする。
第40条 基金の拠出者は、前条の基金に関する規程に定める日までその返還を請求することができない。
第41条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法141条第2項に定める範囲内で行う。
第42条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第45条 当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第46条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第47条 この定款は、総会によって総会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
第48条 当法人は、総会によって総会員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規程する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第50条 当法人の公告方法は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 当法人の最初の会長は、加藤 耕二とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を 事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。