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第1条 この規程は、定款第13条および第14条に基づき、役員の選出について必要な事項を定める
第2章 選挙管理委員会第2条 役員候補者選出のため、理事会の承認を得て選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設ける
第3条 委員会の委員は正会員の中から東支部、高松支部、中支部、西支部より各1名を選出し、委員長は委員の互選とする
2 選挙管理委員の任期は2年又は就任後第2回目の通常総会終結時までのいずれか短い期間とする
3 役員および、その選挙の候補者は選挙管理委員を兼務できない
第4条 選挙管理委員は次の業務を行う
第5条 理事、監事の選出方法は立候補および推薦とする
2 立候補しようとする者又は推薦しようとする者は、別に定める様式で選挙管理委員会に届け出る。ただし推薦届の場合には本人の同意を必要とする
第6条 理事の選出については、支部組織設置規程第2条に定める各支部選出および理事会推薦選出とする
2 支部より選出される理事は、支部ごとに定めその総数は12名以内とする。なお、各支部の理事数は以下の通りとする
3 理事会推薦で理事に立候補できる定数は、10名以内とする
第7条 立候補、推薦の届出は、2月1日より2月末日正午迄の期間とする。なお、この間に立候補、推薦共に届出が定数に満たない場合、理事会にて2週間以内に候補者を推薦することができる
第8条 選挙は立候補届のあった者について総会で無記名投票により行い、理事は単記、監事については連記制とする
第9条 投票は次の順序により行う。
第10条 当選者はそれぞれ有効投票数を得た者から、高点順に定める
第4章 無投票当選第11条 候補者が役員定数を越えないときは、総会において無投票で当選者を定めることができる
第5章 選挙権及び被選挙権第12条 選挙権および被選挙権は、会費を完納している者にかぎる
第6章 補足第13条 この規程により処理できない事項については、理事会で処理する
第14条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、昭和56年6月1日より施行する
2 平成 8年 4月 1日 改定
3 平成24年 4月10日 改定
4 令和 4年 3月 5日 改定
第1条 この規程は定款第3章に基づいて定められ、総会を民主的かつ能率的に運営することを目的とする。
第2条 会員はこの規程に基づいて動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、定款に定めてあるものはそれによる。
第3条 会員は議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
2 会員は会議の開会時刻を守るとともに、閉会以前に退席しようとするときは、議長の許可を要する。
第4条 議案は原則として1件ずつ審議される。
第5条 議事は原則として公開される。
第2章 資格審査委員会第6条 総会は、会員の資格の審査及び出席者数を確認するため、資格審査委員会を設ける。
第7条 資格審査委員会は、正会員の中から3名選出して構成する。
第8条 資格審査委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
2 資格審査委員長は、資格審査委員会の審議の結果を総会に報告する。
第9条 資格審査の方法は、資格審査委員会で定める。
第3章 総会運営委員会第10条 総会は民主的かつ能率的に運営するため総会運営委員会を設ける。
2 総会運営委員会は、資格審査委員会を兼ねることができる。
第11条 総会運営委員会は、正会員の中から3名選出して構成する。
第12条 総会運営委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
2 総会運営委員長は、総会運営委員会の審議の結果を総会に報告する。
第13条 総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を総会に諮り、その承認を得たうえで実施する。
第14条 総会は、議事運営のため議長2名、書記及び採決係若干名の職員を置く。
2 職員は、総会の承認を得て議長が指名する。
第15条 議長は会議を統括して議場の秩序を保持し、かつ議事の整理を行う。
2 書記は、総会事務を処理する。
3 採決係は、採決の結果を集計する。
第5章 議 事第16条 発言及び動議は上程されている議事に関係し、議事規程にかなっていなければならない。
2 動議の提案がなされたときは、議長は会議にはかり、その採否を決めなければならない。
第17条 議長は、前条の定めにかなっていない発言を拒否することができる。
2 この議長の処置に対し不満の者は、総会運営委員会を経て異議を申し立てることができる。ただし、この申し立ては、出席会員の10%以上の支持者を必要とする。
第6章 採 決
第18条 議長は採決しようとする議案の内容と方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
2 採決宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては、会員の発言をいっさい認めない。
第19条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、議長は、その運用しようとする方法を会議に諮って採決する。
第20条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。
第21条 会員は既におこなわれた表決の更生を求めることはできない。
第7章 雑則
第22条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程に定めない事項は、そのつど必要に応じて総会で定め、その総会のみに効力をもつ。
2 この規程は昭和56年6月1日より施行する。
3 平成24年 4月10日 改定
第1条 この規程は、定款第5条に定める会員について適正な管理を行うことを目的とする。
第2条 本会に入会しようとする者は、会長に対し、入会申請を行い、初年度会費を所定の納入方法により本会に納めるものとする。
第3条 入会日は、前条による入会申請により、理事会が承認した日とする。
第4条 会員は、申請事項に変更が生じた場合、速やかにその旨を本会に申請するものとする。
第5条 本会を退会しようとする者は、退会しようとする年度までの会費を完納後、退会申請を本会に行うものとする。
第6条 退会日は、前条による退会申請により、理事会が承認した日とする。
第7条 会費を会費等納入規程第3条に定める期限内に納めない場合は、除籍とする。
第8条 定款第9条の規程による除名の日は、同条に定める総会で議決された日とする。
2 会長は、前条により除名されたものに対して、氏名、会員番号、除名理由および除名日を本人に通知するものとする。
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は平成24年4月10日より施行する。
第1条 この規程は、本会会員の表彰について必要事項を定めるものとする。
第2条 本会会員で次の各号の一つに該当する者は、本規程により表彰する。
第3条 受賞者の選考は表彰委員会が行い会長が決定する。
2 表彰委員会は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 委員長は表彰委員の互選とする。
第4条 表彰は特別の場合を除き、毎年通常総会において行なうものとする。
第5条 表彰は表彰状を授与して行うものとする。
2 前条の表彰状には副賞を添えるものとする。
3 第2条第3号及び第4号による賞状は功労賞とする。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮り定める。
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、昭和56年6月1日より施行する。
2 平成13年12月 8日 改定
3 平成24年 4月10日 改定
第1条 この規程は定款第7条に定める会費(以下「会費」という)の納入について必要事項を定め、適正な会費管理を行なうことを目的とする。
第2条 会費額は年間9,000円とする。
2 診療放射線技師籍に登録した日から翌年の3月31日までに入会した者に限り、初年度会費額は年間5,000円とする。
3 本会会員のうち、当該年度に65歳に達する者は、会費額を年間5,000円とする。
4 会費額は、納入時期による割引はしない。
第3条 会費納入は、本会指定の納入方法に従い、納めるものとする。
2 納入期限は、当該年度の9月30日とする。ただし、年度途中の入会者は、この限りではない。
3 年度途中の加入者(新入会含む)は、定款第6条に定める入会申請書提出日より以後1ヵ月以内に年会費を納入するものとする。ただし、入会申請書提出日が2月1日以降3月31日迄に該当する場合には翌年度分のみ納入するものとする。
第4条 納入期限までに会費を納入しない会員は会員としての権利を一時的に喪失するものとする。
第5条 納入期限後に会費納入を行なった場合、納入時点からすみやかに会員としての権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。
第6条 名誉会員に推戴された者は、翌年度以降の会費を免除する。
2 本会会員で病気療養のため1年以上離職した者は、その旨を申請することにより、会費免除の取扱いを受けることができる。
3 本会会員で災害による被災の事情を有する場合、市町発行の証明書を付した申請により会費免除の取扱いを受けることができる。
4 香川県診療放射線技師会功労賞受賞者で本会に30年以上在籍し申請年度末に於いて55歳以上の会員は、本会に70,000円納付することによって会費を終身免除することができる。(表彰状写しが必要)
5 日本診療放射線技師会50年勤続表彰受賞者で香川県診療放射線技師会功労賞を受賞した会員は、本会に35年以上在籍した場合、会費を終身免除することができる。(表彰状写しが必要)
6 会員が大学院に進学した場合は所定の手続きをすることにより、その在学期間に限り減免の取扱を受けることができる。
7 前号までに定めるもののほか、出産、育児、介護等の事情により休職している場合は、休職証明書を付した申請により会費免除の取扱いを受けることができる。
第7条 本規程に基づき、会費の免除を受けようとする者は、その旨を会費免除申請書(証明書添付)により申請し、理事会の承認を受けるものとする。
2 会費の免除期間中に新たに免除理由が生じた場合、あるいは免除期間の更新が必要になった場合は、当初の免除期間が終了する年度の1月末日までに再申請をしなければならない。
3 理事会は、第1号および第2号の可否および期間を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
第8条 会費免除開始の時期は、申請を許可された翌年度分からの適用を原則とするが、申請理由によっては当該年度の会費から免除する事を認めことができる。
第9条 会費免除の期間は、次の各号に準じて行う。
2 第6条第2号に基づく会費の免除期間は、2年を超えないものとする。
3 第6条第3号に基づく会費の免除期間は、災害の程度によって理事会が決定するものとする。
4 第6条第4号に基づく会費の減免期間は、その在学期間に限るものとする。
5 その他の理由による免除期間は、定めがある場合を除き1年を基準とする。ただし、第7条第2号の手続きにより更新することができる。
第10条 会費等免除の申請期限は、申請理由が生じた日より1年以内とし、過去にさかのぼっての申請は認められない。
第11条 本規程に定める免除者の対象は、過去会費が適正に納められている場合に限る。
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、昭和56年6月1日より施行する。
2 平成 3年 4月 1日 改定
3 平成11年 2月20日 改定
4 平成13年 9月18日 改定
5 平成13年12月 8日 改定
6 平成17年 3月 5日 改定
7 平成19年 2月24日 改定
8 平成19年12月 8日 改定
9 平成24年 4月10日 改定
10 平成25年 3月16日 改定
11 平成26年12月 6日 改定
12 平成31年 3月 9日 改定。この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項および第5項に規程する免除の申請は、平成34年度末までの4年間の猶予をもって終了する。
13 令和 4年 3月 5日 改定。この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第1条 この規程は、出張旅費について必要事項を定めるものとする。
第2条 会長は会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
第3条 前条により出張する場合は、普通旅客運賃を支給する。
2 県外出張の場合には、次の旅費を支給する。
普通旅客運賃
特別急行料金
雑 費 1日あたり2,000円
宿泊費 1日あたり10,000円
3 特別な事由による出張の場合は、第3条の規程にかかわらず会長の決済を経て、必要な旅費を支給することができる。
第4条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、昭和56年6月1日より施行する。
2 平成 5年 2月20日 改定
3 平成 6年 2月 5日 改定
4 平成14年12月 7日 改定
5 平成24年 4月10日 改定
第1条 この規程は、会員の慶弔、疾病、その他のために必要事項を定める。
第2条 会員が次の各項に該当する場合は、それぞれ定められたものを贈る。
第3条 第2条各項に定めるもののほか、必要なものが発生した場合は、会長がこれを行い、理事会に報告する。
第4条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、昭和56年6月1日より施行する。
2 平成 6年 2月 5日 改定
3 平成12年 4月24日 改定
4 平成13年12月 8日 改定
5 平成14年12月 7日 改定
6 平成24年 4月10日 改定
第1条 この規程は、支部会員相互の連絡を密にし、本会の組織充実と、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 支部組織の構成単位は、以下の区分とし、支部と称する。
第3条 会の開催は年3回程度とする。
2 会の開催にあたっては、支部会員全員に周知する。
3 支部理事は、支部会の世話人となり、この会を主宰する。
4 支部会の開催時には、必要に応じて役員を派遣する場合がある。
5 支部会は、一つの構成単位とし、それぞれ独自に会を開催することができる。
第4条 支部会の事業は下記の内容とする。
第5条 支部会の運営に関する経費は、理事会で認めた範囲で支出する。
2 支部会での事業内容は理事会に報告する。
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、平成7年6月10日より施行する。
2 平成13年 9月 8日 改定
3 平成24年 4月10日 改定
4 平成28年 3月 5日 改定
第1条 この規程は、本会の活動の趣旨に賛同した診療放射線技師以外の、個人または法人が本会へ入会する場合に適応するものとする。
第2条 本会へ入会を希望する個人または法人は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第3条 協賛会員は会費を当該年度の8月31日までに納入しなければならない。
2 年会費は2万円とする。
3 年度途中に入会した場合も、会費は同一とする。
4 一旦納入した会費、その他金品は返還しない。
第4条 協賛会員は本会の行事に参加することができる。但し、正会員に限定された行事に参加することはできない。
2 協賛会員は、本会の刊行物の配布を受けることができる。
3 協賛会員は、広告費を納めることにより、本会の刊行物に広告等を掲載することができる。
第5条 協賛会員は、本会のホームページにて、自社主催の勉強会を掲載することができる。但し、内容は診療放射線技師に関するもので、有益かつ営利目的でないものに限る。
2 勉強会は、原則として香川県内での開催に限る。
3 ホームページ掲載に際しては、あらかじめ理事会の承認を受けるものとする。
第6条 退会しようとする場合は、前年度の末日までに文書にて退会届を会長まで提出しなければならない。
2 協賛会員が本会ならびに会員の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をした時は、理事会の議決により除名処分することができる。
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、平成8年4月1日より施行する。
2 平成24年 4月10日 改定
3 平成29年 3月11日 改定
第1条 この規程は、定款第4条に基づき、研究、討議を行うことを目的とする。
第2条 部会は、専門とする内容に応じて、○○部会(以下「部会」という)と称する。
第3条 全ての部会の統括管理は、理事会で行う。
第4条 部会の設立あるいは解散にあたっては、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、部会の運営が円滑に行われず部会本来の目的が達せられていないと判断したときは、これを解散させることができる。
第5条 各部会には、各部会を取りまとめ運営を円滑に行うため代表世話人と複数名の世話人を置く。
2 各部会の世話人は、各部会参加者の互選により選出する。
3 各部会の代表世話人は、世話人のなかから互選により選出する。
4 代表世話人の任期は2年とし、改選の時期は本会役員改選と同じとする。ただし再任を妨げない。
5 各部会の代表世話人は、本会より○○部会担当学術委員として委嘱され、本会の学術委員会を構成する。
第6条 各部会への参加は自由とし、会員以外の参加も可能とする。
第7条 各部会は、事業計画をたて計画的に運営を行う。
2 各部会は、運営に関する内容(方法、日時、場所等)について、各部会世話人で協議のうえ決定する。
3 各部会は、開催に関する事項(日時、場所、内容等)を、本会の刊行物等を利用して、可能な限り会員全員に周知する。
4 各部会は、事業計画をたてる際、必要に応じて他の部会と合同開催、講師招聘の調整等、運営について協議検討する。
5 各部会は、必要に応じて本会研修会、研究発表会、刊行物を利用し研究、討議された内容またはそれに関連したものについて、報告、発表を行う。
6 各部会は、年度最終の理事会に、当該年度の事業報告書および次年度の事業計画を提出する。特に、講師の招聘が予定されている場合は、事業計画書に可能な範囲で記載する。
第8条 第7条第6項の事業計画書および前条第2項の協議において、講演内容が会員全体に参加を呼び掛けるに適すると判断される場合は、原則として会員全体を対象とした講演会あるいは研修会とする。
2 前項による講演会あるいは研修会は、本会と担当部会の共催として開催する。
3 第1項による講演会あるいは研修会の場合、担当部会の希望する開催日時、場所を優先するが、他の部会からの講師招聘希望、本会の行事を考慮し、担当部会の代表世話人と理事会の協議のうえ決定する。
4 本会事務局は、決定した講演会あるいは研修会の開催日時、場所、内容等について本会の刊行物等を利用して会員全体に周知する。
第9条 通常の運営に必要となる経費は、原則として本会から計上支給される範囲内とする。
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は、平成5年4月1日より施行する。
2 平成13年12月 8日 改定
3 平成24年 4月10日 改定
4 平成30年 5月12日 改定
第1条 本会活動の広報および会員への情報交換を目的としてホームページを開設する。
第2条 ホームページを運用管理するために、理事会はホームページ委員会(以下委員会)を設置する。
2 委員会は理事会により選任された委員で構成される。
3 委員の任期を2年間とし、再任を妨げない。
第3条 ホームページの運営においては次の事業を行なう。
2 ホームページには本会会員から寄稿された記事を掲載する。
3 委員会は寄稿された記事の中で次に当てはまるものをホームページに掲載してはいけない。
3 ホームページに掲載された文章および画像等の著作権は、本会が所有する。または、著者本人に掲載の同意をとった場合は、著作権は著者にある。
4 委員会は別に定めるプライバシーポリシーを守らなければならない。
5 寄稿された記事はできるだけ速やかにホームページに掲載すること。
第4条 ホームぺージが、改ざん又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は、直ちに委員会に連絡しなければならない。
2 連絡を受けた委員会は、ウイルスプログラムの排除のいかんにかかわらず、関係機関に通達し、理事会に報告しなければならない。
3 委員会はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。
4 前項においては直ちに本会会長に報告しなければならない。
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は平成24年4月10日より施行する。
第1条 この規程は、事務所の維持管理および秩序の確保をはかるため、必要な事項について定める。
第2条 事務所の管理主管は、常務理事とし、関係者に事務所の整理、整頓、盗難及び火災の防止並びに保全を行わせる。なお鍵の管理は会長、副会長、事務局とする。
第3条 事務所を次により使用しようとするときは、原則として10日前までに事務所使用許可申請書を会長に提出して許可を受けなければならない。
2 使用に際し日程等重複した場合には、常務理事において調整を図る。
3 事務所の使用は、原則として会員に限るものとする。
第4条 使用許可を受けた者であっても、許可の内容、条件、指示事項に違反したときは、許可を取り消し、行為の中止または退室させることができる。
第5条 事務所を使用した者は、所内の備品、什器等を使用後直ちに現状に復帰しなければならない。
2 事務所の使用者が、事務所、備品、什器を故意または過失により毀損したときは、弁償しなければならない。
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
1 この規程は平成11年2月1日より施行する。
2 平成23年 4月 1日 改定
3 平成24年 4月10日 改定
3 平成29年 3月11日 改定